障害の方が障害者手帳をお持ちの方の医療費助成

障害者手帳と医療費の助成に関しては、水道料金の割引や福祉タクシー券の交付と同様に助成に関しても地域差があります。
ですが、地域によっては助成制度が行われていない自治体もあります。
助成を申請するにあたって所得制限が設けられている自治体もあります。
申請が受理されると、医療費の助成が受けられるようになるので、病院などで診察を受ける時に交付された障害者等医療書を提示する事により保険診療の自己負担分が無料になります。
診察を受けられる前に健康保険証を受付へ提示することになってますが、この時に健康保険証と一緒に障害者等医療書を提示します。
これにより、今までは診察を受けた時に3割自己負担していた部分が助成され会計で支払う金額は0円となることがあります。
これも地域によって違いがあるようなのですが、一旦ご自身で会計の際に支払いをして、後日あらかじめ登録しておいた預金口座へ助成金が振り込まれるなど、助成の仕方にも各自治体によって違いあります。
この助成ですが、保険診療の自己負担分が助成の対象ですので、保険のきかない治療などに関しては助成の対象外となってますので注意が必要です。
助成の対象者となる方は、障害者手帳1~3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、5歳以上で3ヶ月以上寝たきり状態のある方、65歳以上で4級の一部の身体障害者手帳を持っている方などです。

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